日本アフリカ学会 -Japan Association For African Studies- 日本アフリカ学会 -Japan Association For African Studies-
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支部活動

◆日本アフリカ学会 会則   (昭和63年4月1日 施行)

第1章 総則

第1条 (名称)
本会は、日本アフリカ学会(Japan Association for African Studies)と称する。

第2条 (事務局)
本会は、事務局を京都市北区小山西花池町1-8、(株)土倉事務所に置く。

第3条 (目的)
本会は、アフリカ大陸及びその周辺地域の自然・人文・社会についての研究及び調査の推進をはかり、日本におけるアフリカ研究の発展に努めることを目的とする。

第4条 (事業)
本会は、前記の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) アフリカ大陸及びその周辺 地域の研究及び調査の促進。
(2) 研究発表のための会合(学術大会・研究例会など)の開催。
(3) 学会誌「アフリカ研究」及びその他の刊行物の発行。
(4) 内外の関係研究機関との学術交流。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第5条 (支部・委員会・部会)
本会は、その事業を遂行するために必要ある場合は、理事会の議決により支部、委員会、部会を置くことができる。
(1) 支部
1. 各支部に支部長1名を置く。
支部長は会長が委嘱する。
2. 支部は、それぞれの地区において随時研究例会などを開催する。
3. 支部長は、会計年度末ごとに当該会計年度における支部の活動及び会計について会長に報告しなければならない。
4. 前3項の他、理事会は支部に関する細則を定めることができる。
(2) 委員会・部会
委員会、部会に関する細則は、理事会の議決により定める。

第2章 会員

第6条 (種別)
本会の会員は、次の通りとする。
(1) 正会員 
アフリカ大陸及びその周辺地域を研究する者、またはこれに関心を有するもので、理事会が入会を承認したもの。
(2) 名誉会員
本会に名誉会員を置くことができる。
名誉会員は理事会の発議によって評議員会においてこれを推挙する。
(3) 賛助会員
本会の目的及び事業に賛同する法人・団体または個人で、理事会が入会を承認したもの。
(4) 団体会員
アフリカ大陸及びその周辺地域の研究に関心を有する法人・団体で理事会が入会を承認したもの。

第7条 (入会)
1. 正会員として入会を希望するものは、正会員1名の推薦により、所定の申込手続きを行い、理事会の承認を受けるものとする。
2. 賛助会員の入会は、理事会の推薦による。
3. 団体会員として入会を希望する法人・団体は、所定の申込手続きを行い、理事会の承認を受けるものとする。

第8条 (会員の権利)
(1)学会誌「アフリカ研究」などの定期刊行物の配布を受けること。
(2)学会誌「アフリカ研究」に投稿すること。
(3)学術大会に出席し,本会の目的に則った研究発表をすること。
(4)総会での議決権を有し,総会に出席し,本会の事業および運営に関する意見を述べること。
(5)本会の評議員を選出し,評議員ならびに理事に選出されること。
(6)その他本会の事業に参加すること。
2.賛助会員ならびに団体会員は,前項第2号から第6号に定める権利を有しない。
3.会費を滞納したものは,完納するまで第1項第1号から第5号に定める権利を停止する。

第9条 (会費)
1.正会員は定められた額の会費を前納しなければならない。但し名誉会員は会費を納めることを要しない。
2.賛助会員は、年額1口(10,000円)以上の会費を前納しなければならない。
3.団体会員は、正会員と同額の会費を前納しなければならない。

第10条 (退会)
1. 会員で退会を希望するものは,退会届を会長に提出することにより,退会できる。
2. 会員で退会を希望するものは,退会する年度までの会費を完納しなければならない。

第11条 (除名)
理事会は、会員が次の各号に該当する場合、議決をもって、これを除名することができる。
(1) 会費を3年間滞納した場合。
(2) 本会の名誉を傷つける行為があった場合。

第12条 (再入会)
1. 再入会を希望するものは,第7条に定める手続きを経て再入会できる。
2. 第11条(1)で除名になったものは,会費の滞納金を完納すれば除名を取り消すことができる。滞納金を完納しない場合,除名の次年度より5年間は再入会できない。
3. 除名後に5年以上経過したものが滞納金を支払わずに再入会する場合には,会費の滞納時に学会誌の送付を受けた1年分の滞納金を付加的に支払わなければならない。

第3章 役員

第13条 (役員)
本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
なお副会長1名ないし2名をおくことができる。
(2) 理事 10名以上、15名以下(会長及び副会長を含む)
(3) 監事 2名
(4) 評議員 30名以上、40名以下。

第14条 (役員の選出)
1. 理事は,評議員の中から別掲の選挙規定により選出する。
2. 会長及び副会長は,選挙で選出された理事の中から,理事会において選出する。
3. 会長は理事会に諮ったうえで,理事および評議員を定数まで補充することができる。
4. 監事は,正会員の中から総会において選出する。但し,評議員に選出された者を除く。
5. 評議員は,正会員の中から別掲の選挙規定により選出する。

第15条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。連続二期役員を務めた会員は,次の期の評議員選挙における被選挙権を有しない。

第16条 (役員の職務)
1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
3.理事は理事会を構成し、本会の運営に関する事項を審議し、会計、庶務、会員、編集、総会、研究集会、国際研究交流などの会務を執行する。
4.監事は本会の会計を監査する。
5.評議員は評議員会を構成し、次の事項を審議する。
(1) 理事会より付託され、総会に提案する事項。
(2) 会則の施行に必要な内規の制定及び改廃。
(3) その他、理事会が必要と認めた事項。

第17条 (役員の交代等)
1.監事を除く役員の交代は改選後新年度の4月1日とする。ただし、改選後最初の理事会が前年度に開催された場合は、その日をもって交代する。
2.役員に欠員が生じ、補充を必要とする場合、評議員会に諮って会長がこれを指名する。その任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会議

第18条 (役員会の召集等)
1.理事会は年2回以上、評議員会は年1回以上、会長がこれを召集する。
2.理事もしくは評議員の3分の1以上から議題を示して請求のあった場合、会長は20日以内に臨時の理事会もしくは評議員会を召集しなければならない。
3.理事会の議長は会長とする。評議員会の議長は評議員の互選による。

第19条 (総会の召集)
1.通常総会は年1回、会長がこれを召集する。
2.次の場合、会長は臨時総会を召集しなければならない。
(1) 理事会が必要と認めた場合。
(2) 正会員の5分の1以上から議題を示して請求があった場合。
3.総会の議長は会員の互選による。

第20条 (総会の議決事項)
次の事項は総会に提出して、その承認を得なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算。
(2) 事業報告及び収支決算。
(3) 監事の監査。
(4) その他、理事会が必要と認めた事項。

第21条 (定足数)
1.理事会は理事の2分の1以上、評議員会は評議員の2分の1以上、及び総会は正会員の5分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。但し、理事会、評議員会、及び総会においては、予め提出された委任状をもって出席者数に加算できる。
2.すべての会議の議決は会則第26条に定める他は、出席者の過半数をもって成立する。可否同数のときは、議長がこれを決める。

第22条 (議事録)
全ての会議は議事録を作成し、理事がこれを保管する。総会及び役員会の議事の要領及び決議事項は会員に通知する。

第5章 資産及び会計

第23条 (資産) 本会の運営並びに事業は次の資産によって行うものとする。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金品
(4) その他の収入

第24条 (事業及び会計)
理事会は前年度の事業報告とともに収支決算を作成し、評議員会の議決を経て、総会の承認を求めるものとする。但し、収支決算については監査を受けなければならない。

第25条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第6章 会則の変更

第26条 (会則の変更)
この会則は理事会、評議員会、及び総会において、それぞれの出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

付則
この会則は,1988年4月1日より施行する。
この会則改定は,1995年4月1日より施行する。
会則改定 1997年6月1日
会則改定 2001年5月27日
会則改定 2008年5月24日
会則改定 2015年5月23日
会則改定 2018年5月26日(第15条の改定は2020年4月1日より施行する)

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