◆日本アフリカ学会評議員および理事選挙規定
第1条(目的)
本規定は,日本アフリカ学会会則第14 条に基づき,評議員および理事の選挙について規定するものである。
第2条(選挙管理委員会)
選挙事務は,選挙管理委員会が管理,運営する。
2. 委員会は,会長から委嘱される正会員3名以上,5名以下をもって構成する。
第3条(選挙権および被選挙権)
選第3条(選挙権および被選挙権および被選挙権を有する者は,正会員であって,会費を完納したものとする。但し,名誉会長および顧問は選挙権および被選挙権を有しない。
2. 連続二期役員を務めた会員は,次の期の評議員選挙における被選挙権を有しない。
第4条(選挙の方法)
選挙は,郵便投票をもって行う。
2. 投票は無記名投票とし,選挙管理委員会から送付された規定の投票用紙を用い,選出定数以下の連記制に
よって行う。
3. 次の投票は,無効とする。
(1)投票用紙に署名もしくは捺印したときは,無効とする。
(2)定数をこえて連記した場合,無効とする。
(3)投票の到着が〆切日を過ぎたものは,無効とする。
その他の投票の効力については,選挙管理委員会の決定による。
4. 有効投票数の多い順に選出し,最後に投票が同数であるときは,入会年次順に処理する。
第5条(選挙・補充)
評議員は,会則第13条(4)に規定する定数のうち,選挙により32名以下を選出する。理事は,会則第13条(2)に規定する定数のうち,選挙により12名以下を選出する。なお,地域もしくは専門分野,ジェンダーを考慮し,会長は理事会に諮り,評議員および理事を定数まで補充することができる。
付則
本規定は,1977年4月1日よりこれを実施する。
本規定改定は,2008年5月24日より実施する。
本規定改定は,2008年7月9日より実施する。
本規定改定は,2018年5月26日より実施する。 |