■ケニアのナイロビ学振事務所と調査許可取得に関する情報②
ケニアにおける調査許可の発行体制の変更について
ケニアにおいて現地調査を実施するためには、ケニア政府が発行する調査許可証を取得する必要があります。これを申請し、取得するための手続きが、新政権の体制が固まりつつある2014年4月頃から変更されたので、以下の情報を共有したいと思います。
1.以前から調査許可証を審査していたNCST(National Council for Science and Technology)が解体再編されて、NACOSTI(National Commission for Science, Technology and Innovation)となりました。以下が、そのURLです。
http://www.nacosti.go.ke/
2.この組織再編にともない、いままでに日本人が調査許可を申請する際に、日本学術振興会ナイロビ研究連絡センター(通称、ナイロビ学振)が発行していた推薦状が、まったく機能しなくなりました。
3.いままでも、調査許可を申請する者に要求されていた正式書類のなかには、上記のナイロビ学振の推薦状はありませんでした。ですから、調査許可の取得のためには公式のステップを踏むことが必要になった―わたしたち研究者は、ナイロビ学振に頼ることなく、正面から自力で調査許可の取得にとりくむことが必要になったわけです。
調査許可申請に際しては下記の書類が要請されますが、それをきちんと揃えれば許可取得は以前同様、むつかしいものではありません。
*調査許可申請書
(所属すべきケニアの教育研究機関の長の承諾欄・評価欄**を含む)
*CV
*調査計画書
*スポンサーからのレター(自費の場合は不要)
*在職もしくは在籍を証明する日本の教育研究機関(所属先)からのレター
*パスポートのコピーおよびパスポートサイズの写真
*500USドル
(NACSTIのウェブサイトの「提出書類のチェックリスト」には、Form Dという書類も提出せよと書かれていますが、これはいまのところ必要ないようです。ケニアの所属先の長にForm Bの中のPart IIIをかいてもらえば大丈夫です)
4.以前からケニアで調査をしてきた研究者の多くは、調査許可の取得のために、ナイロビ学振から、さまざまな便宜を提供していただいてきました。しかし、いまは特に、ケニア側の体制が過渡期であることもあって、ナイロビ学振の支援を得ること―推薦状を書いてもらうこと、代理で申請してもらうことなど―はできません。以前のやり方では、「本人がやるべきことをやっていない」ということで、NACOSTIの印象をかえって悪くするという逆効果を生む可能性もあります。
5.上記のウェブサイトにかかれていますが、調査許可申請は、ウェブ上でできるようになりました。しかし、このシステムは、まだうまく機能していません。現在のところ、わたしたちは調査許可申請に必要な提出書類をすべて日本で用意し、ケニアに着き次第、直接に以下のオフィスに行かなくてはなりません。
National Commission For Science, Technology and Innovation
8th - 9th Floor, Utalii House, off Uhuru Highway, Nairobi
P. O. Box 30623, 00100, Nairobi KENYA
調査許可の取得については、以下の文書を参照ください。
「日本学術振興会ナイロビ研究連絡センター(通称:ナイロビ学振)についてのお願い 」
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所属するケニアの研究機関については、調査許可申請書のなかに列挙されている機関に自分で連絡を取って、あるいはすでに所属している研究者の紹介を得て、調査計画を説明のうえ承諾を得る必要があります。たとえばナイロビ大学の場合、所属機関長だけではなく調査研究担当に副学長補佐(DVC)の承諾と所属費用18,000シリングを支払う集権化システムに移行しています。そのさい留意すべきは、DVCに機関長から書類をあげる場合、所属機関長から一言申請者の所属と研究についてのリコメンデーションがあった方が手続きが迅速に行われるということです。推薦のある場合、早ければ3,4日、一週間以内に承諾のレターが出るようですが、推薦がなくてDVCで判断に苦しむ場合、半年以上かかったケースもあります。
2014年9月1日
松田素二、太田至
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